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【ゆうゆうLife】雇用 安心して働けない!! 日雇い派遣の社会保障(下) (2/3ページ)

2008.4.17 07:55
このニュースのトピックス就職・転職
武田さんが派遣事業者から受け取った厚生年金保険の加入案内。大き目の文字で書かれた「月払い」が四角で囲まれて強調されている(一部画像処理しています)武田さんが派遣事業者から受け取った厚生年金保険の加入案内。大き目の文字で書かれた「月払い」が四角で囲まれて強調されている(一部画像処理しています)

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 厚生年金に加入する要件は、「1日または1週の労働時間、および1月の労働日数が正社員の4分の3以上」。「日々雇い入れられる」労働者は厚生年金の適用除外だが、1カ月を超えて引き続き雇用される場合は、被保険者となる。だから、日雇い派遣労働者でも、正社員の4分の3以上の労働時間があり、1カ月を超えて働いていれば、厚生年金に加入できる。

 ところが、日雇い派遣労働者の厚生年金加入には、別の意味で高いハードルが存在する。それは、労働者が加入資格を得た場合、日払いだった賃金が翌月から月払いを余儀なくされ得る点だ。

 厚生労働省年金課によると、日雇い派遣労働者が厚生年金の加入条件を満たした場合、同じ事業者内で就労条件の近い他の労働者を目安に、保険料の基準となる「標準報酬月額」を算定する。それを元に保険料を決め、事業者が毎月同額で納める。

 保険料は、派遣元事業者が労働者の給与から源泉徴収(天引き)できる。だが、日雇い派遣の場合、賃金は日払いだが、1カ月に何日働くか不透明だから、1日あたりの天引き額は決まらない。だから、事業者は賃金を月払いにするしかないというわけだ。

 賃金の「月払い化」を避けようと、厚生年金加入を見合わせる日雇い派遣労働者は多い。日雇い派遣で働く東京都内の男性は、「賃金が日払いだからこそ、条件が悪くても今の仕事で我慢している。月払いでいいなら、日雇い派遣をとっくに辞めている」とつぶやく。

 ある大手日雇い派遣事業者によると、今年2月に日雇い派遣で仕事をした労働者のうち、厚生年金の加入者は28%。登録型派遣労働者全体で厚生年金の加入割合が78・2%(17年調査)であることと比べると格段に低い。

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武田さんが派遣事業者から受け取った厚生年金保険の加入案内。大き目の文字で書かれた「月払い」が四角で囲まれて強調されている(一部画像処理しています)
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