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【ゆうゆうLife】雇用 安心して働けない!! 日雇い派遣の社会保障(中) (3/3ページ)
このニュースのトピックス:雇用・失業
一方で、電話による指示だけでも、雇用契約が成立するという意見もある。
派遣労働者の雇用問題に詳しい中野麻美弁護士は「雇用契約は、労使双方の意思表示の合致が成立要件。これは、“黙示の意思表示”でも構わない」と主張する。文書で明示しなくても、お互い、雇用契約について合意していたとみなされるというわけだ。
「電話だけでも、(1)派遣元事業者は労働者に場所を指示しており(2)労働者がそこに行く理由は、労働するため以外にはありえない−。従って、約束の場所に集合する前には、お互いの意思表示がされていたと解釈できる」(中野弁護士)
厚労省が指針で、就業条件を文書で明示するよう徹底させたことについては、「就業条件は、派遣労働者が現場でどういった仕事をするかが書かれていないと、労働者が不利益を受けるから交付するもので、契約の成立(があったかどうか)とは別の問題」と強調。「これらを明示することを、休業補償を適用する行政基準とするなら、問題がある」と指摘している。

