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【ゆうゆうLife】知っ得!年金・健保・仕事 産休について正しいのは? (1/2ページ)
【出題】産婦人科の待合室で、妊婦さんが産前・産後の休業(産休)について話しています。3人のうち、正しいのは誰でしょうか。
美登里さん 胎児が双子なの。だから、産前は予定日の14週間前から、産後は8週間まで産休をとるつもりよ。
奈々子さん 会社で働いている方が調子がいいから、出産直前まで働くつもり。でも産後は、産前の分もあわせて15週間、産休をとるわ。
由香里さん 産前は予定日の4週間前から、産後は1カ月の産休で十分。すぐに仕事に戻るつもりよ。
【解説】産前・産後の休業は母性保護のため、労働基準法で定められています。正社員、パートタイマー、アルバイトなどの働き方にかかわらず、産休をとることができます。産前については、本人の請求で、出産予定日の6週間前(胎児が双子以上の場合は14週間前)から出産当日までの間で、本人が請求した期間を休業できます。自分の意思で選択できるので、出産当日まで休まず、働き続けることもできます。ただし、会社は女性従業員から産前休業の請求があった場合、拒否したり、一方的に短縮したりすることはできません。
一方、産後については、本人の請求がなくても、出産日の翌日から8週間は仕事に就かせることはできません。特に、最初の6週間は強制休業期間となります。しかし、産後6週間を経過した女性が請求すれば、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
出産とは、妊娠4カ月(85日)以上の分娩(ぶんべん)をいいます。従って、正常分娩に限らず、妊娠4カ月以降の早産、流産、死産、妊娠中絶をした場合でも、同様の産後休業を与える必要があります。