ニュース: 生活 RSS feed
【ゆうゆうLife】雇用 安心して働けない!! 日雇い派遣の社会保障(上) (2/3ページ)
このニュースのトピックス:雇用・失業
だが、日雇い派遣の労働者の場合、複数の派遣元から仕事を紹介されることが多いため、事業者1社では労働者が雇用保険の加入条件を満たすのか否か判断できない。そのため、事業者が労働者を被保険者として届け出ない実態がある。
実際、日雇い派遣大手のグッドウィルが今年1月から事業停止を受けた際、全国の労働局には3月までの2カ月間に約600件の電話相談が寄せられた。「これから仕事をどうすればいいのか」など、不安を訴える声が多数を占めたという。
◇
こうした状況を受け、厚労省は昨年9月、同じ日雇い労働者でも、事業者に直接雇用される人に適用される「日雇い雇用保険」を、派遣にも適用。一定の条件を満たせば、失業手当の給付を認める方針を打ち出した。
この雇用保険では、働いた日ごとに印紙を手帳に張り、「一定期間働いてきた実績」を証明。失業したときには、手当が給付される。厚労省は「この保険はもともと、毎日働く場所が違う人にも、雇用保険を適用するための制度で、日雇い派遣にも当てはまると判断した」と説明する。
2カ月間で26枚以上の印紙が張られれば、これまでの賃金に応じて、翌月から最大1日あたり7500円×17日分の失業手当が支給される。月収に換算すれば、最大12万7500円になる。
印紙を張る日雇い雇用保険の手帳は、労働者が自分でハローワークに申請して受け取る。日雇い派遣元の事業者もハローワークで印紙購入通帳の交付を受け、郵便局で印紙を購入。就労日ごとに労働者の持参する手帳に印紙を張る。印紙代は保険料として労使で折半する。
厚労省は4月から適用の日雇派遣指針でも、事業者に同雇用保険の手続きを行うよう求めている。

