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年金時効撤廃による支給額は9カ月で213億円 社保庁
このニュースのトピックス:年金問題
社会保険庁の石井博史運営部長は8日の参院厚生労働委員会で、昨年の通常国会で成立した年金時効撤廃特例法が適用され、5年以上前の記録漏れによる未支給分を受け取った人は、昨年7月の施行から3月末までの9カ月間で2万8334人となり、支給総額が213億1388万円に上ったことを明らかにした。
社保庁によると、3月30日までに4万1652人が申請し、平均支給額は75万円、同じく記録漏れ期間は6年9カ月だった。最高額は、96歳男性の2823万円(30年5カ月分)。本人の申請忘れによる支給漏れは適用外のため、不支給となった人も734人いた。
一方、舛添要一厚生労働相は同委員会で、「ねんきん特別便」で記録漏れの可能性が高いにもかかわらず「訂正の必要がない」と返答した人に対する再確認作業(入念照会)の対象者は約35万人で、8月までに作業を終えるとの見通しを示した。
また、厚生年金の標準報酬月額(月給)改竄(かいざん)については、総務省の年金記録確認第三者委員会で見つかった17件に、社会保険事務所の関与がなかったかどうかについての内部調査結果を月内に公表する考えも表明した。