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【ゆうゆうLife】知っ得!年金・健保・仕事 失業給付、受給期間の延長は? (1/2ページ)
このニュースのトピックス:雇用・失業
【出題】総務部の笹本さんは退職する社員から、失業給付の受け取りを遅らせることが可能か、質問されています。次のうち、受け取りを遅らせることができないのは誰でしょう?
吉田さん 病気による退職なので、手続きをすれば受け取りを延長できますよね。
浜口さん 出産で退職するから、しばらく育児をした後で失業給付を受けたいわ。
加藤さん 65歳定年退職後、少しのんびりしたいので、受け取りを延長できますね。
【解説】失業給付を受けられる期間「受給期間」は原則、退職日の翌日から1年間。給付される日数「所定給付日数」は条件により異なります。受給期間の原則1年を過ぎてしまうと、所定給付日数が残っていても受給できません。
ただし、特別な理由があるときは、受給期間を延長できます。延長が認められるのは、妊娠、出産、育児(3歳未満)、傷病などで、引き続き30日以上、働けない状態となったときで、働けない期間分を延長できます。また、親族の介護や海外勤務する配偶者に同行する場合なども認められます。
延長期間があっても、受給期間は最長4年間です。延長手続きは、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1カ月以内に、本人または代理人(郵送も可)が「受給期間延長申請書」に延長の理由を証明できる書類、受給資格者証(または離職票)を添えて、住所を管轄するハローワークに申請します。