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【ゆうゆうLife】知っ得!年金・健保・仕事 第3号ってどんな人? (1/2ページ)
このニュースのトピックス:少子・高齢化社会
【出題】国民年金の第3号被保険者(以下、第3号)について、正しいことを言っているのは誰でしょう。
さくらさん 配偶者に扶養されていれば、誰でも第3号になれるのよね。
つくしさん 配偶者が加入している年金制度によっては、第3号になれないわよ。
みどりさん 第3号は保険料がいらないから、年金額には反映されないんでしょ。
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【解説】国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度。被保険者には第1号、第2号、第3号の3種類があります。
第1号は20歳以上60歳未満で、日本に住所があり、第2号、第3号に該当しない人。第2号は厚生年金や共済組合など、被用者年金制度の加入者。会社の給料から厚生年金保険料が天引きされている人です(ただし、年金受給権のある65歳以上の人を除く)。第3号は、第2号に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(夫、妻問わず)です。
事実婚を含む結婚や離職などで、第2号である配偶者に扶養されることになったら、健康保険の被扶養者異動届と一緒に、配偶者の勤務先などを経由して、社会保険庁へ第3号の届けを出します。その際は年金手帳と、収入に関する証明のため、課税(非課税)証明書などを提出します。扶養条件は年収が130万円未満で配偶者の年収の2分の1以下です。