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社保庁が処分者には「E」評価

2008.3.14 23:07
このニュースのトピックス年金問題

 社会保険庁は14日、過去に懲戒処分を受けた職員に勤務評定で高評価していた問題について、現行の人事評価制度に懲戒処分者のみが対象の「E」ランクを新設する新たな仕組みを取り入れることを、政府の有識者会議「年金業務・組織再生会議」に提示した。Eランクの職員は原則、新機関に採用しない見通しだ。ただ、Eが付くのは評価期間内だけで、処分から一定期間経過後は高評価を得る可能性も残されており、新制度案にも批判が出そうだ。

 新たな仕組みは、評価期間中の懲戒処分者について、懲戒処分を受けた事実を重視するとともに本人の納得を得るため、通常のS〜Dランクには入れず、別枠のEランクに分類しようというものだ。停職、減給、戒告といった国家公務員法上の懲戒処分者は「Eマイナス2」、訓告や厳重注意である矯正措置を受けた人は「Eマイナス1」とする。Eは、C、Dよりもボーナスや昇級が抑えられる。

 現在の人事制度は能力主義が導入され、収納率状況などをみる「実績評価」と普段の仕事ぶりをみる「能力評価」に分かれ、ボーナス額や昇給に反映される。S、A、B、C、Dの5段階評価で、懲戒処分者は主にCやDにランクされる。

 ただ、評価は年金業務を引き継ぐ「日本年金機構」の職員採用の判断材料とされるため、処分を受けた職員に高評価が与えられていることに批判が出ていた。

 再生会議は昨年10月、新機構の職員採用基準の中間報告で「過去の懲戒処分者の採否を厳正に判断する」などと規定。事務所長クラスは、年金記録紛失問題への取り組み評価項目を新設することも盛り込んだ。

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