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【ゆうゆうLife】知っ得!年金・健保・仕事 育児休業中の厚生年金の保険料は? (1/2ページ)

2008.3.11 08:10
このニュースのトピックス少子・高齢化社会

 【出題】5月に出産予定の会社員の桜さん(30歳)は産後1年間、育児休業を取ることにしました。育児休業中の厚生年金の保険料について、出産経験のある友人に相談しました。正しいことを言っているのは誰でしょう?

 桃さん 育児休業中、保険料は払わなかった気がするわ。でも、その分、将来の年金額は減るんでしょうね。

 杏さん 育児休業をしていても、保険料は払わないといけないのよ。

 スミレさん 保険料は払わなかったけれど、年金の額は減らないと言われたわ。

                   ◇

 【解説】育児休業中(最長、子が3歳になる月の前月まで)、「厚生年金保険」と「健康保険(40歳以上65歳未満は介護保険も含む)」の保険料は免除されます。免除期間は育児休業を開始した日の属する月から、休業が終了する日の翌日が属する月の前月(終了日が月の末日にあたる場合はその月)までです。

 ただし、「免除」は事業主が保険者に申し出をした場合に限られます。お勤めの会社に社会保険に詳しい人がいない場合などは、申し出をしたかどうか、担当者に確認してみると良いでしょう。育児休業に入ってから申し出をしていないことが分かった場合も、育児休業中の申し出なら、休業を始めた月にさかのぼって免除を受けられます。

 その間は、保険料を納めなくても、納めたとみなして将来の年金額が計算されます。たとえば、基礎年金は原則40年(480カ月)分を払わないと、満額受け取れません。しかし、39年分の支払いがあれば、育児休業を取り、1年間保険料を納めなくても、将来、満額の基礎年金を受け取れるわけです。

 「厚生年金保険」、「健康保険」の保険料は、給料に応じて決められた額を、労働者と事業主が折半して払う形になっています。保険料の免除は、労働者だけでなく、会社側にもメリットです。

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