職員が懲戒処分を受けた時期はいずれも評価期間内ではないが、A評価の中には、書籍の監修料名目で出版社などから現金を受け取った問題と国民年金保険料の不正免除・猶予問題の両方で懲戒処分を受けた職員が、実績評価と能力評価でそれぞれ1人ずついた。
日本年金機構の職員採用基準を検討している政府の「年金業務・組織再生会議」が昨年10月にまとめた中間報告では、社保庁職員の移行の採否について過去の処分歴を重視する方針を打ち出しているが、処分後の働きぶりで再評価する道も残されており、採用基準の再考が改めて求められそうだ。