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高額医療・介護費合算の新制度 負担上限ほぼ半額に (2/2ページ)
このニュースのトピックス:病気・医療
医療、介護のどちらか一方が限度額に達しなくても、合計が限度額を超えていれば合算制度が適用される。合算できるのは8月から翌年7月末までにかかった医療と介護の自己負担分となる。
初年度は限度額の算定開始が4月からとなるため、特例で平成20年4月から21年7月までの16カ月分を算定の対象期間とし、限度額を通常の1年間分の約1.3倍に引き上げる。
限度額は所得と年齢で11分類され、75歳以上のみの世帯の場合、一般所得世帯56万円▽夫婦で年収520万円以上の高所得世帯(現役並み所得世帯)67万円▽住民税非課税世帯31万円▽生活保護世帯19万円−となる。
一方、70〜74歳の両親を、69歳以下の子供が扶養している世帯の場合は(1)両親の医療と介護の合計額から両親に適用される限度額を差し引き、両親分の払戻額を確定(2)両親の自己負担額と子供の医療・介護費の合計額から、子供に適用される限度額を引いて、子供分の払戻額を確定(3)両親と子供のそれぞれの払戻額の合計を世帯に払い戻す−手順になる。
払い戻しを受けるには、市区町村で介護保険の自己負担額証明書を発行してもらい、その証明書を添えて加入する健康保険に申請する。初年度の受け付けは来年8月からとなる。