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治療費回収強化へ法整備 資産差し押さえも 厚労省

2008.3.3 01:32
このニュースのトピックス病気・医療

 患者が医療機関に治療費を支払わず病院経営を圧迫している未収金問題で、厚生労働省は、国民健康保険などの保険運営者(市町村や企業の健康保険組合など)に治療費回収の肩代わりを求める「保険者徴収制度」の運用を強化するため、訪問回収や資産差し押さえを含めた法整備に乗り出す方針を固めた。

 厚労省はこれまで、未収金について「医療機関と患者の問題」との見解を示していたが、増え続ける未収金が“医療の危機”に直結するとして、来年度中に自治体も巻き込んだ打開策を探る。

 国民健康保険法第42条は「医療機関が十分な徴収努力をしたにもかかわらず、患者から支払いを受けられなかった場合、保険運営者が医療機関の請求に基づいて患者から徴収できる」などと規定。しかし全国の6割以上の病院が加入する四病院団体協議会(四病協)は、この条文が周知されていないとして、国に対して医療機関への積極的なPRを行うよう働きかけていた。

 これを受けて厚労省が平成18年度に初めて調査した「保険者徴収制度の実施状況」によると、国保の保険運営者である1818市町村のうち、医療機関から未収金の医療費支払いの請求を受けたのはわずか34自治体。このうち訪問催促など実際に回収を促す手続きを取ったのは86件で、回収総額は約33万円にすぎなかった。

 同省はこれまで、未収金について医療機関だけに回収努力を求めてきたが、「これ以上放置できない」と判断。昨年6月に四病協などの医療関係団体や保険運営者、学識経験者などが参加する「医療機関の未収金問題検討会」を設立。保険運営者による未収金患者への文書催促▽訪問回収▽資産差し押さえ−など回収手段に特化した法整備を検討するなどして、条文の周知と有効な運用を促すことを決めた。

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