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【ゆうゆうLife】知っ得!年金・健保・仕事 業務外の傷病で所得補償は? (1/2ページ)

2008.2.26 08:27
このニュースのトピックス少子・高齢化社会

 【出題】

 会社員の裕さんは休日にスキーで転倒し、腰の骨を折って入院しました。入院中の所得補償などについて、家族が話しています。正しいのは誰でしょう? 

 妹さん 休業中でも会社から全額、給料が出るし、健康保険からは傷病手当金も出るらしいよ。

 お父さん 傷病手当金は給料の代わりだから、両方は出ないよ。でも、障害が残れば、障害厚生年金が出て、傷病手当金も満額、支給されるだろう。

 お母さん 給料が出ない間は傷病手当金が支給されるわ。でも、障害厚生年金がもらえる場合は、傷病手当金は満額は出ないわ。

 【解説】

 業務外の病気やケガで会社を休む場合、所得補償にあたるのが傷病手当金です。傷病手当金は、健康保険の被保険者が(1)業務外の病気やケガで療養中である(要件を満たせば、自費で診療を受けている場合や自宅療養でも支給されます)(2)仕事に就けない(労務不能の判断は保険者が行います)(3)継続して3日以上休む−の3つの要件を満たしたときに支給されます。支給額は、1日あたり日給の約3分の2。ただし、任意継続被保険者は対象外です。

 傷病手当金は、仕事に就けなくなった日から数えて4日目より支給され、支給期間は最長1年6カ月です。例えば、病気やケガの状態が一時回復し、仕事に復帰するなどで傷病手当金が支給されなかった期間があっても、支給開始から1年6カ月が経過すると、打ち切られます。

 ただ、傷病手当金の支給要件を満たしていても、給料や障害厚生年金を受けていると、傷病手当金が支給されなかったり、支給額が調整されたりすることがあります。

 会社から給料が支給されても、その額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。

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