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【ゆうゆうLife】知っ得!年金・健保・仕事 (1/2ページ)
■障害厚生年金、受け取れるのは誰?
【出題】
次の3人のうち、障害厚生年金を受け取れるのは誰でしょう?(3人とも、障害の程度や保険料の納付要件はクリアしています)
山田さん 学生時代の事故が原因で障害があり、今の会社に勤め、5年が経過しました。
有馬さん 会社に勤めてすぐに鬱病(うつびょう)にかかり、勤めのかたわら、2年間にわたり治療したものの、治らないため会社を辞め、3年がたちます。
遠藤さん 30年勤めた会社を辞めた後、心臓に異常が見つかり、手術しました。
【解説】
障害年金には、国民年金から受けられる障害基礎年金と厚生年金から受けられる障害厚生年金の2種類があります。障害の程度により、障害基礎年金には1級と2級、障害厚生年金には1級、2級、3級があり、障害厚生年金の1級と2級に該当する人は、障害基礎年金で同等級にあたる額が一緒に支給されます。
障害厚生年金を受ける要件は、(1)障害認定日に障害の程度を満たしている(2)年金の保険料をきちんと納めている(3)初診日に厚生年金の被保険者である−の3つです。
どれも重要ですが、障害厚生年金を受けられるか否かを決定づける最も重要なポイントが「初診日がいつか?」です。会社に勤めている間に初診日がない限り、どんなに長く会社に勤めていても、どんなに重い障害でも、障害厚生年金が支給されることはありません。
先に示した3つの要件を満たしていれば、会社に勤めてすぐの人でも、またずっと昔に初診日があり、もうすでに会社を辞めてしまっている人でも、障害厚生年金を受けられる可能性があります。
ただし、障害年金の請求をする場合、初診日を確定する資料や、障害認定日当時の診断書などの添付が必要となります。医療機関における診療録(カルテ)の保存義務は5年ですので、初診日がそれより前にある場合は、裁定請求にかなりの時間と労力を要することになります。