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【ゆうゆうLife】社会保障これから 施設整備は首長判断 (2/2ページ)
このニュースのトピックス:介護
市区町村長は、30人未満の特養だけでなく、30人未満の有料老人ホームやグループホームなども指定できる。
施設の供給量は、国の「基本的な指針」に基づいて、都道府県が介護保険事業の「支援計画」を示し、市区町村が「事業計画」を作って決める。だから、都道府県知事や市区町村長は必要量を超えていると判断すれば、介護保険施設の指定を拒否することもできる。
療養病床の再編で、こうした施設の必要性が高まっている。施設の転換や新設を認めるかどうかの判断は、市区町村民が選挙で選ぶ知事や市区町村長の判断に委ねられている。(立教大学講師 磯部文雄)
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