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介護事業者への権限強化 コムスン問題受け厚労省 

2007.12.3 19:42
このニュースのトピックス不祥事

 訪問介護最大手だったコムスンによる一連の不正を受け、介護保険事業者の規制強化策などを検討してきた厚生労働省の有識者会議は3日、国や都道府県に事業所の運営法人本社への立ち入り調査権限を認めることなどを盛り込んだ最終報告書をまとめた。1つの事業所が不正を行った場合に、同一法人の他の事業所も処分を受ける「連座制」については、自治体の裁量で柔軟に判断できる仕組みに改める。厚労省は、来年の通常国会に介護保険法改正案を提出する方針だ。

 現行法では、全国展開する事業者が不正を働いても、行政機関は本社への立ち入り調査ができず必要な改善命令などができない。このため、国や都道府県が立ち入り調査できるように改めるほか、事業者に対しては法令順守体制の整備を義務化する。

 コムスンは指定取り消し処分前に事業所の廃止届を出すなど「処分逃れ」を行っていたことから、廃止届の提出を事後制から事前制に変更するほか、行政機関の監査中は廃止届を提出できないようにする。コムスンが同一グループ内で事業譲渡しようとしたことに関しては、処分逃れの恐れがある場合に自治体が指定を拒否できるよう制限を課すことにした。

 連座制については、「利用者への影響が大きい」などの意見を踏まえ、新規指定や更新が一律禁止されている現行規定を「自治体が指定や更新を拒否することができる」と変更、自治体に裁量の余地を与えることとした。自治体の対応に差が出ないよう国は判断基準などを示す方針だ。

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