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運転中の携帯電話、自転車も駄目! 熊本県で新年から
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熊本県公安委員会は9日までに県道路交通規則を改正し、自転車など軽車両の運転中に携帯電話での通話やメールのやりとりを禁止する規定を設けた。違反した場合は5万円以下の罰金。来年1月1日に施行する。熊本県警によると、同様の規定は秋田、大阪、兵庫の3府県が導入しているが、九州では初めて。
道交法では、車やオートバイ運転中の携帯電話使用は禁止されているが、軽車両は対象外。改正前の熊本県道路交通規則には「物を持つなど安全を失う恐れのある方法で運転してはいけない」との規定があるだけで、携帯電話の禁止は明記されていなかった。
県警はこれまで、自転車で携帯電話を使用している人がいても口頭注意にとどめていたが、取り締まり強化を求める県民の声もあり、規制強化に踏み切った。
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