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【正論】外国人参政権問題に決着を 日本大学教授・百地章 (1/3ページ)
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参政権付与は憲法違反
4月20日の李明博・韓国大統領の来日を機に、外国人参政権問題が急浮上するのではないかと心配していたが、取り敢えずは杞憂に終わった。
同大統領は就任前後からわが国の与野党幹部に対して「在日同胞への参政権付与」を要請しており、民主党では先日(4月9日)、岡田克也元代表らが在日韓国人ら永住者に地方選挙権を付与するための「提言骨子案」をまとめている。しかし、これは参政権の本質がまったく分かっていない証拠である。
日本国憲法は、参政権を「国民固有の権利」(第15条1項)としており、権利の性質上、国民のみが有し、外国人には認められない権利の典型が参政権である。だから最高裁も、外国人への参政権付与を憲法違反とした。このことは、判決が「〔参政権を保障した〕憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」「〔地方選挙権が『住民』にあると定めた〕憲法93条2項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」(平成7年2月28日判決)としたことから明らかであろう。
国の運命に責任を持たない外国人には、たとえ地方選挙権であれ付与することはできないのであって、納税など、参政権付与の根拠とはなりえないわけである。

