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紛争解決センター 身近なもめ事、弁護士が仲裁 (3/3ページ)
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日本弁護士連合会によると、紛争解決センターを設置しているのは全国52弁護士会中24弁護士会で、28センターある。名称は「示談あっせんセンター」「仲裁センター」など弁護士会によって異なる。うち大阪、京都、横浜の3弁護士会は法務省の認証を得ており、あっせん中は時効が中断する。
全センターの平成18年度の申し立て総数は962件で、うち約76%は相手側が話し合いに応じ、応じたうち約58%が和解した。期間は平均73・1日、話し合いは平均2・9回だった。
伊藤さんは「セクハラなどは相手側に申立通知することで、仮処分と同じ効果もある。裁判は公開となるが、センターは秘密が守れる。さらに仲裁人候補は東京弁護士会で約100人いるので、分野ごとに専門家の弁護士を指名できる。費用も安いので気軽に申し立てを」と呼びかけている。


