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若者のクレジット契約、慎重に 「現金代わり」は危険 分割払いで多額の借金も (1/2ページ)
このニュースのトピックス:ダイエット・エステ
若者が安易にクレジット契約をし、支払いができなくなったという相談が後を絶たない。中でも、商品を買ったりサービスを受けたりするごとにクレジット契約をして月賦で返済していく「個品割賦方式」で、こうしたケースが目立つ。クレジット契約は現金を持ち合わせていなくても買い物ができる利便性とともに、計画性がないと支払い能力を超えた“借金”を背負う危険性もはらんでいる。契約は慎重にしたい。(武部由香里)
若者によるクレジット契約の特徴は、現金で支払えない高額商品も簡単に入手できる一方で、「借金をした」という意識が薄いことだ。国民生活センターによると、クレジット契約のうちで最も相談件数が多いのが、個別の商品について分割払いの契約をする「個品割賦方式」。平成19年度に全国の消費生活センターに寄せられた個品割賦方式をめぐる相談は6万8892件で、うち10代、20代の若者は計33%。ここ数年、若者の割合は増加傾向にある。
若者が個品割賦方式のクレジット契約を結んでしまう背景には、高額商品を購入する場合も「月々1万円ほどの支払いで済むから」などと言われて、「それくらいなら支払えるかも」と思い込んでしまうことがある。実際は、商品を使った後も長期間にわたって返済しなければならない。また、複数の商品について契約してしまい、同時期にいくつものクレジット会社へへの返済に追われるケースもある。
例えば、大阪府消費生活センターに相談にきた20代の女子学生は、キャッチセールスで「アトピー性皮膚炎も治るから」と言われてエステティックサロンのお試し券をもらった。店に行くと、100万円の契約を勧められたが、「お金がないから」と断ると、「クレジットできるよ」と言われ、勤務先にアルバイト先の名前を書いて契約してしまった。

