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【食にメス】料理使い回し 船場吉兆の「もうけたい」主義 (2/2ページ)
このニュースのトピックス:食中毒
食品衛生法では「人の健康を損なう恐れがあったかどうか」が問われる。実際に食中毒が起きていないのだから「品質に問題があった」と決めつけることはできない。
店頭で販売していた商品であれば、期限切れや返品の再利用は、期限表示違反となる可能性が高い。しかし飲食店で、しかも当日の使い回しでは、品質を問うことは難しい。
「使い回しをしていない」と表示していたわけではないので、不当表示にもならない。消費者にすれば「だまされた」という思いは強いが、詐欺にもならない。
「捨てるのがもったいない」というなら「まかない食に使えばいいじゃないか、客に出すことはないだろう」と、誰もが思うだろう。にもかかわらず、従業員に食べさせるのではなく客に出すということは、「もったいない」のではなく「もうけたい」のである。消費者をだましてまで利益を追求する行為が許されるはずはない。
偽装表示でも言えることだが、飲食店への法律規制はあまりにも甘い。法律で規制できないなら、消費者がささやかな抵抗をするしかない。だまされた店には「行かない、買わない、食べない」ことである。(食品問題評論家 垣田達哉)

