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【柏木理佳のキャリアアップ講座】働かされ過ぎだと思ったら (1/2ページ)

2008.5.5 08:43

 先日、30代の知人が就寝中に心臓性の突然死をしました。彼の死は、残された妻と子供だけでなく、職場の人にもショックを与えました。彼はどうみても過労死だったからです。

 過労死は、長時間労働などによる蓄積した過重負荷や、脳血管疾患、心筋梗塞(こうそく)などの心疾患で急死した場合、死亡前の6カ月間の労働時間により判断されます。労働基準法では労働時間は週40時間と定められていますが、この会社では就業規則を守っている人は誰もいません。彼は日付が変わるまで残業し、土日もタイムカードを押さずに出勤していました。

 会社が労働者に残業を求める場合は、労働者との協定を書類にして労働基準監督署に届けなければなりませんが、会社はそんな書類は提出していませんでした。これは労働基準法違反にあたります。「過重労働による健康障害を防止するために事業者が構ずべき措置」を怠っていたと考えられます。

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