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【リサイクル再考】「廃プラスチック」編(上)多種多様…容易でない分別 (2/2ページ)

2008.4.29 11:50
「プラスチック製容器包装」として出されたゴミに、次々と警告シールを貼りつける沼津市のクリーンセンター収集課職員。出されたゴミの半分は、置いて行かれた=23日、静岡県沼津市「プラスチック製容器包装」として出されたゴミに、次々と警告シールを貼りつける沼津市のクリーンセンター収集課職員。出されたゴミの半分は、置いて行かれた=23日、静岡県沼津市

 さらに、同じプラスチック材質でも、出していいものと悪いものがある。「容器包装リサイクル法(容リ法)」が対象としているのが「商品を入れるための容器」に限られているためだ。たとえばラップは、食品トレーの上に使われていたものなら、汚れていなければ週1回回収の「プラスチック製容器包装の日」に出せるが、自分で買ったものは汚れていなくても月1回しか収集のない「熱源利用プラスチックごみ」の日に出すことになる。汚れていたら、いずれも可燃ごみだ。

 沼津市職員もぼやく。

 「メーカーや小売店などの特定事業者が再生費用を負担しているのは、自分たちが出した容器だけ。だから、スーパーのレジ袋は回収するけど、沼津市の指定ごみ袋は、対象外。同じものなのにねえ…」

                   ◇

 平成7年に施行された容リ法は、12年からはリサイクルが難しいといわれるプラスチック容器も対象になり、収集量が年々増加している。自治体、住民、企業が多大なエネルギーとコストをかけて分別、収集、運搬、再生する廃プラリサイクルの“意味”を探る。(村島有紀)

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「プラスチック製容器包装」として出されたゴミに、次々と警告シールを貼りつける沼津市のクリーンセンター収集課職員。出されたゴミの半分は、置いて行かれた=23日、静岡県沼津市
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