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省エネ法改正、業務ビルの対象範囲を拡大
このニュースのトピックス:温暖化
経済産業省は13日、一定規模以上の事業所にエネルギー使用量の削減を義務づけた「省エネ法」を改正し、工場などを除いた営業用の建物(業務ビル)の規制対象を現在の全体の1割から5割程度に引き上げる方針を固めた。来年の通常国会に改正案を提出する。二酸化炭素(CO2)排出量の削減義務がかかる業務ビルの範囲を広げ、温室効果ガス排出の削減を定めた京都議定書の目標達成を促す。
現行の省エネ法は、原油換算のエネルギー使用量が年1500キロリットル以上の工場や店舗、オフィスなどが対象。1事業所当たりの使用量が多い製造業では全事業所の87%が規制対象だが、使用量の少ないスーパーや外食産業、ホテル、オフィスといった業務ビルは全体の13%にとどまっている。
このため、改正案は規制対象を施設単位から企業単位に変更し、業務ビル規制を強化する。加盟店制を採用するコンビニエンスストアの場合も、本部と加盟店を1企業体とみなす。この結果、年1500キロリットル以上のエネルギー消費という現行基準でも、業務ビル全体の5割程度に規制の対象範囲が広がる見通しだ。
対象企業は営業時間当たりのエネルギー使用量を毎年1%ずつ削減する義務を負うほか、エネルギー管理者を選任し、定期報告、中長期の省エネ計画を経産省に提出しなければならない。
京都議定書は日本に2008〜12(平成20〜24)年度の年平均で1990年比6%のCO2排出削減目標を課している。しかし、業務ビルや家庭、運輸分野は排出量が増加し、目標達成の足かせとなっていた。05年度の業務ビルの排出量は90年比44・6%増の2億3800万トンと全排出量の約18%を占めている。
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