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建設リサイクル改正で第1回合同会合
国土交通省と環境省は6日、建設リサイクル法の改正に関する第1回合同部会を開催し、現行法の施行状況などを確認した。平成14年に全面施行された建設リサイクル法は、5年ごとに施行状況を点検することになっており、今後、対象品目の追加など見直しの議論を本格化する。
現行の建設リサイクル法では、リサイクル対象が(1)コンクリート(2)コンクリートおよび鉄からなる建設資材(3)木材(4)アスファルト・コンクリート−の4品目に限られている。リサイクル法施行以降、特に対象品目の再資源化が進み、建設廃棄物の合計は7年度の58・2%から17年度には92・2%まで高まっている。
ただ、分別解体や再資源化が義務付けられていない建設混合廃棄物や建設汚泥、建設発生土の再資源化率は、17年度で4〜6割強にとどまっており、今回の見直しで対象品目に加わる公算が大きい。また、建設廃棄物の不法投棄対策や、リサイクルに回す前の排出抑制、建材メーカーの役割強化などが議論の中心となる見込みだ。
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