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【教育】学芸員養成 履修増加へ 文科省方針 博物館機能の強化で

2008.7.2 08:35
このニュースのトピックス大学教育

 博物館の機能を充実させるため、文部科学省は学芸員資格の取得に必要な大学の養成課程の履修科目を増やすなど、教育内容の見直しを進める方針を固めた。平成22年度からの新課程導入を目指す。

 改正博物館法は展示を柱とした従来の役割に加え、住民による研究発表の支援や、教育機会を提供する機能の強化を明記。文科省は「対応するには、学芸員の質を高めることが必要」としている。

 学芸員の資格を得るには原則、全国約320校の大学や短大が設置している養成課程で、文科省が規定する「博物館情報論」や「博物館資料論」など8科目12単位以上の履修が必要だ。

 しかし、履修内容に対し「多様化する実際の業務に役立っていない」との問題点も指摘されている。文科省は今後、収集した資料と調査研究の成果を活用する経営能力や、地域や学校と連携を深めるコミュニケーション能力の育成が重要と分析。それに必要な知識や技能を学ぶ科目の追加を検討する。

 学芸員資格については昨年6月、文科省の有識者会議の報告書が「大学卒業後に1年以上の実務経験」を要件に含めるよう強く要求。「上級学芸員」の新設など、より厳格な制度導入も提案したが、既に養成課程を持つ大学側の「入学希望者が減る恐れがある」とする反発などから見送られ、文科省は履修内容の強化にとどめた。

 一方、約230校の大学や短大が養成課程や講習を設けている図書館の司書についても、文科省は履修科目を、必修と選択を合わせ14科目20単位以上とする現行から増やし、地域・学校との連携を実践できる能力などの育成を目指す。

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【用語解説】学芸員

 博物館法に定められた国家資格。美術館や動物園、史料館、科学館など「博物館」に分類される施設の専門職員で研究調査や資料収集、展示普及などを担う。実務経験や学術研究の成果がある人に資格を認める仕組みもあるが、大半は大学や短大の養成課程を履修して取得。年間約1万人の有資格者が誕生している。全国の博物館は平成17年時点で5614施設。配置義務があるのは、都道府県教育委員会に登録された「登録博物館」と呼ばれる865施設のみ。登録館以外は学芸員がいない施設も多く、学芸員資格を取っても就職するのは難しいとされる。

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