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医薬品を24時間販売 コンビニでも風邪薬 (1/2ページ)
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薬剤師のいる店でしか購入できなかった風邪薬など一般医薬品(大衆薬)が1日から、コンビニエンスストアやスーパーで販売されるようになった。改正薬事法が施行されたためだ。消費者の便利さが増す一方で、「自分に合わない薬を買ってしまう可能性がある」との懸念が指摘されている。また、法改正が規制強化につながるネット販売や伝統薬の業界は、国への反発を強めている。変わる薬販売の姿とは…。
改正法は医薬品の副作用リスクを最小限に抑える目的で、1日から施行された。低リスクな大衆薬が手に入れやすくなる一方、リスクがある薬は専門家から文書で直接使用上の注意を受けなくては購入できないことになった。
大衆薬はリスクの高い順に「第1類」「第2類」「第3類」に分類され、それぞれ販売方法が定められた。分類は医薬品ごとにパッケージに印刷されるほか、店内の陳列も分類ごとに分けるように求められている。
最もリスクの高い「第1類」は、薬剤師が書面を用いて情報を提供した上で販売することが必要になる。H2ブロッカー(強力に胃酸の分泌を抑える成分)を含有した胃腸薬(大正製薬の「アバロンZ」、佐藤製薬の「アルサメック」など)が該当する。店舗では、客が購入前に直接手に触れることができないような陳列が求められている。
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