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カラーコンタクト、薬事法で規制へ 目に異常訴え急増 (1/2ページ)
このニュースのトピックス:病気・医療
若い女性を中心に人気が高いおしゃれ用カラーコンタクト(カラコン)を使い、目に異常を訴えた人が今年2月までの約2年半に167人に上り、うち21人は失明の恐れがある角膜潰瘍(かいよう)など重症になっていたことが10日、経済産業省所管の独立行政法人「製品評価技術基盤機構(NITE)」の調査で分かった。調査結果を受け、厚生労働、経産両省は同日、カラコンを通常の視力矯正用コンタクトレンズと同様に医療機器として薬事法で規制し、安全性を確保する方針を固めた。
外部専門家の審議を経て、年度内に薬事法の省令を改正し、高度管理医療機器とする。
現在は「雑貨」扱いとされているカラコンは、インターネットや通販などで自由に販売されているが、高度管理医療機器とされた場合、発売には厚労相の承認が必要になるほか、販売店は都道府県知事の許可が必要になり、厳しい管理が義務付けられる。
厚労省審査管理課は「カラコンは主に美容用として使用されているが、目に入れるもの。身体に直接影響のあるものであり、高度管理医療機器として指定、法規制する必要がある」としている。
ただ、矯正用コンタクト購入にあたっては医師の処方が求められるが、度がないカラーコンタクトの処方をどう規定するかについては、「眼球に合っているかを診察する必要があるかもしれないが、詳しい対応は未定」(同課)という。



