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【ゆうゆうLife】75歳!どうなる私の保険料(1)「資産割額」なくなる (3/4ページ)
このニュースのトピックス:病気・医療
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後期高齢者医療制度の保険料の計算方法は、全国同じ。被保険者一人一人に一定額がかかる「均等割額」と、前年の所得にかかる「所得割額」を合計する。ただ、都道府県ごとの医療費の多寡によって、設定される額や率が異なる。
これに対し、国民健康保険の保険料(税)は、住んでいる市区町村によって、計算方法が異なる。山梨県では、甲府市を除く27市町村は同じ計算方法で、(1)ひとり頭にかかる「均等割額」(2)世帯ごとにかかる「平等割額」(3)所得に応じてかかる「所得割額」(4)山林や田畑、土地などにかかる「資産割額」を合計する。最も多くの自治体が採用している計算方法だ。
後期高齢者医療保険に移った名取さんの負担は、年額2万9200円から1万1610円と半分以下になる見通し。どうしてこんなに負担が下がったのだろうか。
市の担当者は「名取さんは一定の資産があるため、国保では資産割額がかかっていたが、新制度ではかからないことが大きいのではないか」と説明する。
名取さんは持ち家のほかに、以前手がけていたブドウ園などの土地がある。このため、国保では、資産割額だけで1万2730円が賦課されていた。しかし、所得は少ないため、国保の「均等割額」と「平等割額」は7割軽減されていた。
新制度でも、所得によって保険料の一部を7割、5割、2割減額する負担軽減策がある。名取さんはこの対象で、「均等割額」が7割軽減された。
県内の保険料を設定する山梨県後期高齢者医療広域連合によると、昨年8月の試算では、名取さんのように保険料の均等割額が7割軽減される被保険者は県内で約4割に達する。

