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【明解要解】「リタリン」の鬱病適応除外 (1/2ページ)

2007.11.19 08:41
このニュースのトピックスメンタルヘルス

 ■厚労省判断「遅すぎた」の指摘

 向精神薬「リタリン」(塩酸メチルフェニデート)の乱用が問題となり、厚生労働省はリタリンの適応症から鬱病(うつびょう)を除外することを10月に決定した。厚労省は「鬱病の薬としてリタリンの役目が終わった」としているが、欧米と比べると今回の措置は「遅すぎた」と指摘する専門家もいる。この薬を服用したことがある記者自身の体験も踏まえて問題を検証してみた。(特集部 本多香保里)

 リタリンはまずドイツで発売され、日本国内では昭和33(1958)年から販売されてきた。厚労省の決定によって鬱病のほかADHD(注意欠陥多動性障害)への適応が除外され、これらの患者には来年1月ごろには処方されなくなる見通しだ。

 リタリンは鬱病に効果がある一方で、鬱病患者らが服用しても依存症に陥る危険性のほか、患者でない人が覚醒剤のような効果を期待して乱用する問題が指摘されている。

 記者は4年前、生活環境の変化などから鬱病になり休職せざるをえなくなった。

 担当医師から薬を処方され、3カ月後に復職。「今日はどんな原稿を書こうか」などと思うくらい意欲がわくようになり、鬱病は治ったものと思った。だが、その気分の高まりは覚醒剤の一面をもつリタリンのせいだと分かった。

 当初はリタリンを1日3錠の服用で元気さを維持できたが、1年以上服用し続けていると、薬の効果の持続時間が短くなり、ついには2時間くらいで効果が消え、倦怠(けんたい)感に襲われた。だから、また飲むという悪循環。昨年春ごろにはもっと飲まなくては仕事ができない状況になった。しかも、手や唇が不自然に震え、階段を下りるのも足が震えた。

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