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【明解要解】有害サイト規制法と表現の自由 運用次第で国介入の余地も (1/3ページ)

2008.6.16 08:09
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 18歳未満の子供をインターネットの有害情報から守るため、与野党が議員立法で提出した有害サイト規制法が11日、参院本会議で可決、成立した。表現の自由を尊重したため、有害サイト認定や監視という面での国の直接的関与はない。だが、基本計画の策定や閲覧制限(フィルタリング)機関の国への登録など少なからず国の関与は残った。業界団体はすでに取り組みを始めており、民間主導とはいえ、法律の運用次第で表現の自由を脅かす恐れもあるとの懸念の声も出ている。(政治部 小島優)

 有害サイト規制法では、青少年の健全な育成を著しく阻害するものを青少年有害情報と定義。具体的には、犯罪や自殺を誘因、著しく性欲を刺激、残虐−と例示し、具体的な基準作りは民間に委ねるとした。

 携帯電話会社には、18歳未満へのフィルタリングサービスの提供を、パソコンメーカーには出荷段階のフィルタリングソフトの組み込みを義務づけた。サーバーの管理者は有害情報の発信を見つけたときには青少年の閲覧防止に努める、とした。罰則はない。参院内閣委員会では、民間の自主的取り組みを尊重するという付帯決議もした。

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