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リサイクル品は特許権侵害 キヤノン勝訴確定へ

2007.11.1 16:45
このニュースのトピックス民事訴訟

 プリンター用の使用済みインクカートリッジのインクを詰め替えたリサイクル製品販売が特許権を侵害するかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は1日、判決期日を8日に指定。結論を変更するために必要な弁論が開かれていないことから、特許権侵害を認めた2審知財高裁判決が確定する見通し。判決は、リサイクル製品の特許権侵害をめぐる最高裁の初判断になる。

 問題となったのは、使用済みのキヤノン製カートリッジに他社製のインクを詰めた商品。リサイクル製品販売の「リサイクルアシスト」が中国から輸入して販売した。

 キヤノンはカートリッジのインク漏れを防ぐ仕組みの特許を保有しており、リサイクル品を「特許権侵害」と主張。販売差し止めなどを求めて提訴していた。

 争点は、キヤノンがカートリッジの特許権を販売後も主張できるかだ。一般的に、製品が販売された後は、メーカーは特許権を主張できないとされる。ただ、再加工し販売するリサイクル品まで特許権を主張できなくなるかは明確でなかった。

 1審東京地裁判決は、キヤノンの請求を退けたが、2審は「カートリッジを洗浄してインクを詰め直すことで、キヤノンが特許権を持っているカートリッジの構造を再現している」と指摘し、特許権侵害を認めた。

 使用済みインクカートリッジのリサイクルをめぐっては、キヤノンのほかセイコーエプソンもリサイクル文具販売会社を提訴。1、2審で敗訴したエプソン側が上告受理申し立てをしている。

 関係者によると、プリンターメーカーは本体を低価格で販売し、消耗品のインクで収益を出すというビジネスモデルを展開している。このため、純正品よりも数割安いリサイクル品が出回ることは、メーカーにとっては死活問題にもなりかねないという。

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