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武富士に改善命令 法改正後、初の適用
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金融庁は16日、消費者金融大手の武富士に対し、債務者との交渉経過の記録が不適切だったなどとして、法令順守徹底などを求める業務改善命令を出した。昨年12月の改正貸金業法の本格施行で貸金業者に対する改善命令制度が導入されて以来、適用は初めて。
また、準大手の三和ファイナンスには、大宮西口支店で昨年11月、当時の支店長自らが悪質な取り立てを行っていたとして、26日から5日間、同店の業務停止を命じた。三和ファイナンスにも、経営管理態勢の充実などを求めた業務改善命令を出した。
これまでは貸金業者の処分は登録取り消しと業務停止命令だけだったが、内部管理態勢の不備などを対象とした業務改善命令が出せるようになり、貸金業者の自浄作用が進むとみられる。
武富士では平成18年3月から19年3月までの間、社内規定に反した集金などを隠すため、法律で義務づけられている交渉経過の帳簿への記載をしなかったり、虚偽の記載を行ったりした事例が全国10店舗で11件あった。ただ、同社の内部監査で判明したことや、すでに再発防止策が実施されていることを考慮して、業務停止より軽い、業務改善命令とした。