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住友信託 排出量ビジネスで地銀と提携 (2/2ページ)
このニュースのトピックス:金融業界
銀行法では、銀行が排出量自体を売買することを禁じている。また、昨年10月に規制が緩和され、排出量の売買の仲介が認められたが、企業のニーズが大きい煩雑な排出量の管理を代行することはできない。このため、地銀が単独で排出量ビジネスに参入しにくい状況が続いている。一方、信託業法では信託の仕組みを使った排出量の売買が可能で、住友信託以外の大手信託でも排出量ビジネスが広がっている。
先進国に温暖化ガスの排出削減を義務付けた京都議定書の「第1次約束期間」(平成20〜24年度)が4月にスタート、日本はこの5年間で温暖化ガスの排出量を2年度比で6%削減することが義務付けられている。ただ、日本は温暖化ガスの削減余地は少ないとされ、企業が排出権を獲得して自社の削減量に加える必要性が増しており、住友信託は全国の潜在需要を開拓したい考えだ。