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【明解要解】道路整備特別会計 「無駄遣いの温床」存廃含め議論へ (1/2ページ)
福田康夫首相が道路特定財源の一般財源化に言及したことをきっかけとして、あらためて国の道路整備特別会計の意義が問われている。これは、文字通り「道路の整備に関する費用」について、経理を明確にするために一般会計とは別に設けられた特別の会計のこと。一般会計と違って、国会のチェックが行き届かず、「無駄遣いの温床になってきた」と批判は根強い。今後その存廃が議論されそうだ。(政治部 原川貴郎)
道路整備特別会計は、揮発油(ガソリン)税などの道路特定財源を一般の歳出歳入と区別するため、昭和33年に創設された。特別会計改革の一環で平成20年度に都市開発資金融通、治水、港湾整備、空港整備の各特別会計と一緒に社会資本整備事業特別会計(道路整備勘定)に統合された。
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歳入の大部分を占めるのは揮発油(ガソリン)税などの道路特定財源だ。ただ、資金の流れは複雑だ。例えば揮発油税は、税収の4分の3が一般会計に入った後、特会に繰り入れられる。残りの4分の1は特会に直接入る仕組みだ。
石油ガス税は、税収の2分の1が一般会計を通って特会に入り、残りは石油ガス贈与税として地方の道路財源となる。
歳出で大きいのは、道路建設・補修など国の直轄事業。このほか、そのまま全国の都道府県・市町村に交付される地方道路整備臨時交付金(20年度予算で6825億円)や地方の道路建設の補助金、有料道路事業への貸付金がある。
こうした資金の配分率を定めているのが、道路整備特措法案(道路整備財源特例法改正案)だ。この法案が成立しなければ、地方は計6825億円の道路財源を一挙に失う。また、道路建設に対する国の補助率が下がり、結果的に地方の負担は増える。地方自治体が同法の早期成立を強く求めてきたのはこのためだ。
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