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給油所の還付行わず=政府・与党方針、暫定税率失効で赤字販売

2008.4.28 01:35
このニュースのトピックスガソリン税

 政府・与党は27日、揮発油(ガソリン)税の暫定税率失効前のガソリンを今月初めに値引き販売した給油所に対し、約500億円と試算される暫定税率分の還付を行わない方針を固めた。歳入関連法案の30日再議決で5月1日に暫定税率が復活する見通しだが、失効中に仕入れたガソリンを来月から直ちに暫定税率を上乗せして販売することについても、給油所の多くは見送る姿勢とみられる。与党は別の手段で給油所支援策を模索するが、効果的な政策を打ち出すのは難しい状況だ。

 給油所による暫定税率分の値引き販売については、政治の混乱を理由に、石油業界から還付の要望が強まっていた。だが、政府は「単に業者を守ることで、国民の理解を得られるのか」(額賀福志郎財務相)と、慎重な姿勢を崩さなかった。一方、自民党のエネルギー関連の調査会は「混乱は政治の責任」と還付の検討で一致していたが、「法律の手当てが必要」とする財務省の見解で断念する方向となっている。

 揮発油税は給油所の販売時点でなく、石油元売り会社が給油所向けに出荷する際に課税される。このため、1リットルあたり約25円の暫定税率がかかる在庫を3月末までに仕入れ、4月1日以降にこの分を値引きして売った給油所には「500億円弱」(石油連盟)の損失が出たとみられる。

 ただ、政府が税制上の措置で還付を行うには4月以降に低い本則税率で仕入れた在庫にも、5月以降は暫定税率分を上乗せして課税しなければ不公平だが、今月末までの法改正にはもう時間がない。

 このため、自民党は他の給油所支援策を検討中だ。すでに信用保証拡大や利子補給を表明しているが、業界は税制上の措置も要望。暫定税率で仕入れた4月1日時点の在庫から、本則税率で仕入れた5月1日時点の在庫を引いた量に暫定税率分をかけた額を、法人税申告時に控除する案も浮上する。だが、赤字企業には効果がなく、財務省は「(損失の)補(ほ)填(てん)を法人税の控除で行えるのかという議論が必要になる」と否定的だ。

 額賀財務相は25日の会見でも「(還付は)非常に難しいので、経営を安定させる環境整備に取り組む」と述べ、税制上の措置に慎重な姿勢を強調している。

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