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交際費天国が到来!? 租税特別措置法期限切れで (1/2ページ)
このニュースのトピックス:財政
ガソリンの値下げ競争をもたらした3月末の歳入関連法案不成立で、一部サラリーマンの間では交際費が使いやすくなる、との期待が膨らんでいる。租税特別措置法にある「交際費の損金不算入」の規定が期限切れとなり、企業交際費が4月以降、経費として認められる状態になったからだ。しかし専門家は「期待は禁物。衆院本会議で近く措置法が再議決されれば元のもくあみ」と指摘しており、“交際費天国”はつかの間の夢で終わる公算が大きいという。
「簡単にいうと、税金の計算をするときに交際費が経費として認められるようになったということです」。税理士の木村聡子さんはこう解説する。
交際費は得意先や仕入れ先への接待などで使われ、企業にとっては経費的な存在だ。しかし「無駄な出費を節約して企業体質の強化を図る」との観点から昭和29年、措置法に「交際費等の損金不算入」の規定が盛り込まれ、法人税の課税対象となった。
資本金1億円以下の企業は交際費の一部を経費として計上し、課税対象の所得から差し引くことができるが、資本金1億円を超す企業の場合は、全額を経費として認めていない。
この損金不算入の規定は延長を度々繰り返してきたが、今年3月末の措置法期限切れにより失効。交際費が理論上、経費と認められる状態になった。そこで、「会社が交際費を全額経費で落とせると判断すれば、『どんどん使え』ということになるのでは」と期待が膨らんでいるという。