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ユーチューブが音楽著作権団体と提携 (2/2ページ)
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一方、楽曲の演奏シーンを放映したテレビ番組や、DVDの映像をコピーしたものをユーチューブに投稿する行為は、放送局やDVD制作会社などの権利侵害にあたるため引き続き認められない。また、レコード会社が新曲をPRする場合でも、楽曲演奏などに携わったバックバンドなど、著作隣接権保有者の認可を得る必要がある。
約720万曲を管理する国内最大手の著作権管理団体「日本音楽著作権協会(JASRAC)」も、同様の許諾契約について、昨年10月からグーグル側と交渉しているが、「動画の違法投稿が横行する状況は変わっておらず、現状では契約を結ぶことは困難」(広報部)としている。
ユーチューブをめぐっては、国内での視聴者が急激に増大しているため、角川グループホールディングスなどが動画コンテンツ(情報の内容)を供給してPRに活用することで提携している。ただ、関係者の間では「ユーチューブの違法状態を前提に(グーグルと)提携するのはおかしい」(民放幹部)などと問題視する意見が強く、自社での動画配信を強化する動きが広がっている。