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全銀協 ネット不正で被害補償/自主ルールを決定
このニュースのトピックス:金融業界
全国銀行協会は19日、盗難通帳やインターネット取引(インターネットバンキング)で、預金を不正に引き出された預金者への補償ルールを決定したと発表した。預金者に過失がなければ、銀行側が被害の全額を補償する。全銀協の決定を受け、三菱東京UFJ銀行など3メガバンクは相談窓口を設置し、補償に応じることを決めた。全銀協加盟の他の銀行も足並みをそろえる見込み。
補償ルールでは、盗難通帳の場合、通帳を他人の目につきやすい場所に放置したり、印鑑と通帳を一緒に保管するなど、預金者に過失があれば補償額を被害の75%に減額する。他人に通帳を渡すなど、預金者の過失が重大な場合は補償しない。
ネット取引で預金者に過失か重い過失がある場合は、各金融機関が預金者と個別に話し合い、補償額を決める。IT(情報技術)など犯罪手口が複雑化しているほか、各金融機関が提供するサービスや防犯対策も異なり、過失や補償割合の類型化は困難と判断した。
預金の不正引き出しでは、平成18年2月に施行された預金者保護法で、偽造・盗難キャッシュカードの被害補償を金融機関に原則として義務付けた。盗難通帳やネット取引の被害は法施行後2年をめどに検討するとしていたが、全銀協は預金者の信頼確保のため、法改正を待たずに自主ルールで対応することにした。
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