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【明解要解】自賠責保険料の引き下げ 交通事故死者数減少で実現 (1/2ページ)
すべての自動車やバイクなどの保有者に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険料が、4月から大幅に引き下げられる。自賠責保険審議会(自賠審、金融庁長官の諮問機関)が決定したことを受けた措置。自賠責保険の保険料引き下げは11年ぶりで、契約者が負担する保険料の平均引き下げ率は22・2%に達する。自賠責保険の負担軽減は、自動車ユーザーにとって久々の朗報となりそうだ。(経済部 三塚聖平)
自賠責保険は、交通事故の被害者を金銭的に救済するために保険金を支払うための制度。法律によって自動車やバイクの全保有者に加入が義務付けられている「強制保険」で、加入せずに運転をすると免許停止処分や1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる。
自賠責保険制度ができたのは昭和30年。戦後の復興期に自動車の交通量の増加とともに交通事故の被害が深刻化した。このため、被害者に対する補償を目的として、30年に施行された「自動車損害賠償保障法(自賠法)」に基づいて自賠責保険制度が発足した。
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こうした経緯から、その補償内容は被害者の救済に限定されており、契約者である運転者自身のけがや自動車の修理代、単独の人身事故、ガードレールなど器物を壊した際などには保険金は支払われない。また、任意加入の損害保険会社などの自動車保険とは異なり、契約者である加害者が保険会社に保険金の請求をしない場合、被害者が損害賠償を保険会社に直接請求できる仕組みになっている。
補償額には上限が設定されており、相手にけがをさせた場合の支払限度額は120万円、けがによる後遺症が出た場合は75万円〜4000万円、相手を死亡させた場合は3000万円となっている。
自賠責保険の保険料は、自賠審が審議・了承したうえで、損害保険料率算出機構が金融庁に届け出をして決定される段取りだ。
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