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ふるさと納税で最終報告書
総務省の「ふるさと納税研究会」(座長・島田晴雄千葉商科大学長)は5日、住民税の一部を出身地など居住地以外の自治体に納付できるようにする「ふるさと納税」制度について、納税を寄付として扱い、一定範囲内で個人住民税(地方税)から差し引く「税額控除」の導入を柱とする最終報告書をまとめ、増田寛也総務相に提出した。
報告書は、税額控除が適用される寄付額の上限を住民税の1割、下限を5000円とした。寄付先の自治体は都道府県や市区町村に関係なく納税者が自由に選べる。
現行税制では自治体に寄付をした場合、課税対象所得から一定額(下限10万円)を差し引く「所得控除」によって住民税が軽減される。下限額を大幅に引き下げて税額から差し引く「税額控除」にすれば、軽減効果が大きくなり、寄付しやすくなる利点がある。
報告書では、所得税(国税)についても新たな寄付金控除制度に向けた見直しが必要と指摘しており、国税を所管する財務省の反発を招くことも予想される。
報告書を受けた後に会見した増田総務相は「(効果が住民税全体の最大1割で)格差是正の『4番バッター』とはいかないが(地方重視を掲げる)民主党の理解も得られやすい」と語った。
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