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風邪薬、コンビニ販売もOK 来年4月から新制度 厚労省
一昨年の薬事法改正に基づく一般用医薬品(大衆薬)の新たな販売方法を議論してきた厚生労働省の検討会が4日、報告書をまとめ、コンビニエンスストアなど薬局以外でも風邪薬や解熱鎮痛剤の販売を一定条件下で認める新制度の詳細が固まった。
副作用リスクが高い一部の薬を除く大半の薬を売れるようにし、ビタミン剤はインターネット販売も認めるなど、リスクによって扱いを差別化。製品にもリスク分類の表示を求める。
同省はこれを受け改正法の省令を整備、来年4月の全面施行を目指す。
改正法は大衆薬を副作用リスクが高い順に第1類から第3類に分類。「H2ブロッカー」を含有する胃薬に代表される1類の販売には薬剤師の説明を義務付ける一方、登録販売者がいれば、2類の主な風邪薬や鎮痛剤、3類のビタミン剤などの販売を認めた。