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「ダビング10」解禁 知的財産保護に課題 (1/2ページ)
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著作権者の団体と家電メーカー側がようやく歩み寄り、「ダビング10」を7月5日ごろ開始することで合意した。混乱が続いてきた背景には、著作権料を還元する「私的録音録画補償金」制度をめぐる両者の利害対立があった。コピー回数の緩和は消費者の利便性を大きく向上させるが、一方でデジタル技術がインターネットなどで著作権侵害を増長し、著作権者が不利益を受けているのも事実。新制度は、知的財産保護に課題を残したまま船出する。
「この際、ダビング10に限っては、補償金の問題と切り離して考える」
19日夜開かれた情報通信審議会の検討委員会で、著作権者側を代表して椎名和夫・実演家著作隣接権センター常任理事がこう切り出し、ダビング10開始が急転直下、決まった。椎名氏によると、著作権者側は今回の譲歩について、2週間ほど前から水面下で調整してきたという。
デジタル番組のコピー回数を1回に制限する「コピーワンス」は平成16年に導入されたが、コピーの失敗が相次ぐなど消費者の不満が高まり、約2年半前から検討委員会で緩和が議論された。昨夏に10回でまとまったが、その際に著作権者側は、コピーの増加で不利益を受けないよう、補償金制度の拡充を条件にした。
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