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「青森」無断商標認めず 中国当局が県の異議認定
このニュースのトピックス:知的財産
中国の企業が「青森」という商標登録を中国国内で申請、認められればリンゴなどを「青森産」として中国に輸出できなくなる恐れが出ていた問題で、中国商標局が商標登録しないよう求めた青森県などの異議申し立てを一部認める裁定を下したことが5日、分かった。県によると、中国当局が日本の地名を中国国内で許可なく登録することを認めない決定を出すのは初めてという。リンゴやホタテなど県産品の対中国輸出拡大を図る県は「大変プラスになる裁定」と歓迎している。
県への連絡によると、商標局は昨年12月、「『青森』は中国の公衆にも知られた地理的名称である」として県側の主張を認め、中国広州市の知的財産を扱う企業が申請していた5件のうち果実、野菜や水産物などに使うとした2件の登録を認めないと結論付けた。残りのめん類や野菜ジュースなど3件は審査中という。
2003年5月、中国の企業が「青森」という商標を無断で出願していることが発覚。企業は04年までに、計5件の申請をしていた。
中国商標法は一般に知られた外国の地名は商標に使えない規定があり、県は「青森は世界有数のリンゴ産地として中国の人々に熟知されている」と、03年7月から04年4月にかけて、異議を申し立てていた。
県は「『青森』という言葉は新鮮な、きれいなというイメージが中国にはあるらしい。企業側はそのイメージを生かす目的もあったのではないか。残る3件も認められることを期待している」と話している。