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【明解要解】著作権保護期間の延長 (1/3ページ)
著作権の保護期間を作者の死後50年から70年に延長すべきかを検討する文化審議会小委員会の議論が、暗礁に乗り上げている。賛否が複雑に交錯し、審議開始から1年半を経ても「中間まとめ」の作成ができない状況だ。なぜ議論が進まないのか。(社会部 鵜野光博)
■議論1年半、賛否交錯でまとまらず
主要国の保護期間は表の通りで、欧米など先進国では70年が大勢を占めるが、著作権の国際条約である「ベルヌ条約」加盟の163カ国全体では、70年以上は4割強にとどまっている。
国内では、平成18年に当時の小泉純一郎首相が、延長を要望する権利者団体に対して検討を約束。19年3月、文化審議会に「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」が設置された。
概観すれば、欧米と足並みをそろえる必要性を強調する「延長派」と、延長によって著作権処理の負担が増えることを懸念する「慎重派」とが相対している格好だが、実際の議論はそう簡単には割り切れない。
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「カミュやヘミングウェーと比べて、(没年が近い)谷崎潤一郎の権利が短くていいのか」。保護期間が終わることは、遺族が受け取る権利収入が消えることを意味する。これに対して「祖父が偉かったから孫に収入が入るのは、本当に社会正義か」という疑問や、「50年後に経済的価値を持つ作品はわずか。そのために残りの大半の著作物の利用が阻害される」という指摘があがっている。
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