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代理出産報告書案に盛り込まれた提言(要旨)
▽代理懐胎については、現状のまま放置することは許されず、規制が必要である。規制は法律によるべきであり、例えば、生殖補助医療規制法(仮称)のような新たな立法が必要と考えられ、それに基づいて当面代理懐胎は原則禁止とすることが望ましい。
▽営利目的で行われる代理懐胎には、処罰をもって臨む。処罰は、施行医、斡旋者、依頼者を対象にする。
▽代理懐胎の医学的問題、とくに出生後子の精神的発達などについて長期的観察の必要性と、倫理的、法的、社会的問題など起こり得る弊害の可能性に配慮するとともに、母体保護や生まれる子の権利や福祉を尊重する立場を重視し、厳重な管理の下に例外的に試行(臨床試験)を行う。
▽親子関係については、代理懐胎者を母とする。試行の場合も同じとする。外国に渡航して行われた場合についても、これに従う。
▽代理懐胎を依頼した夫婦と生まれた子については、養子または特別養子縁組によって親子関係を定立する。試行の場合も同じとする。外国に渡航して行われた場合もこれに従う。
▽新たに内閣府の下に常設の委員会を設置し、生命倫理に関する政策の立案なども含め、処理していくことが望ましい。