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【断 宇治原史規】死なせたら傷害致死では?
このニュースのトピックス:少年犯罪
相撲界かと思えば亀田親子、食品偽装から民主党。まあこの文章が載るころにはいったいなにが話題になっているかは予想もつきません。そのあたりの予想がつくと漫才師としてうれるのかなと思いますが、新しくでてきた話題についていくことで精いっぱいです。そして古い話題は忘れがちです。忘れてもかまわないものもあるでしょうが、そうでないものもある。
以前学校でのいじめが話題になり、いじめによる自殺がゼロという発表がとりあげられたりした時期がありましたが、結局なにか解決したんでしょうか? いじめた側の少年少女の責任は、ということもテレビなどでとりあげられた記憶がありますが、まあ少年少女の将来のこともあってか深くは追及できないのかなという印象がありました。
僕は法学部に通っていたのですが、たしか精神的な苦痛をあたえて相手が病気になった場合、傷害罪になるという話を聞いたことがあります。妙に納得しました。
いじめによって相手が自殺した場合、傷害致死だと思います。少年少女であっても普通の傷害致死ならなにがしかの裁きを受けるでしょう。もちろんいじめの背景はさまざまで、そんなに単純には裁けないでしょうが、それに近いことだという認識は持つべきだとおもいます。だってこれを読んでいる方で、相手が亡くなってしまうほど人をいじめた方って何人いますか? 異常なことでしょう。
ただあまりに厳しくすると、そのうち漫才師が舞台で人をいじるのも裁かれだして、仕事に影響するかも。まあ僕の場合いじられる側なので裁かれる心配はないですが。(漫才コンビ「ロザン」)