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【断 東国原英夫】JAS法の見直しを
このニュースのトピックス:東国原知事
宮崎でウナギ食品の偽装表示が発覚した。宮崎県内のふたつの生産業者が、台湾産のウナギを宮崎産と偽って、加工業者に出荷したというもの。加工業者はそのまま宮崎産と表示して商品化した。その商品に僕の顔に似せたイラストシールが貼(は)られていた。
今、市場に僕のイラストが張られている商品が多数出回っている。あのイラストは僕が県内業者さんたちに、県産品の売り上げに少しでも貢献できればと、いわば善意で自由に使用していただいているものである。決して、県や知事が推奨している商品という意味ではない。
しかし、一般消費者はそうは思わない。僕のイラスト入りを県や知事のお墨付きとして見てしまう。だから、特に僕のイラストの入った商品について、その品質管理を厳重にお願いしたいのである。
今回のウナギのケース、小売業者が偽装した場合は、JAS法で罰則があるのだが、小売業者と流通業者や生産業者間の取引については、法の縛りがない。産地表示義務は、消費者向けの取引に限られ、業者間取引には適用されないのだ。従って、今回、どこにも法の適用がなされない。こんなことってあるだろうか? 是非、国に、JAS法の見直しをお願いしたいものである。
県は、今回、2業者に異例の行政処分(厳重注意)を下した。過度の競争社会・市場原理主義は企業に倫理観をなくさせている。食の安全安心の確保は官民で徹底されるべきである。(宮崎県知事)