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【裁判員 東京地裁】東京駅ホーム突き落としの男に懲役9年判決
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JR東京駅で3月、女性が線路に突き落とされ軽傷を負った事件で、殺人未遂罪などに問われた無職、太田周作被告(25)の裁判員裁判の判決公判が9日、東京地裁で開かれた。井口修裁判長は「極めて危険な犯行で、被害者が死ななかったのは奇跡に近い」として、懲役9年(求刑懲役12年)を言い渡した。
公判では、捜査段階の精神鑑定で軽度の広汎(こうはん)性発達障害と診断された太田被告ついて、障害がどの程度、犯行に影響を与えたかが争点となっていた。
井口裁判長は「太田被告の知能は正常な範囲内で、高校時代の成績や法廷での受け答えでも裏付けられている。犯行当時、自分が何をしたのか理解しており、責任能力が一般人より低かったとは考えられない」と指摘。「発達障害で責任能力が低下していた」として懲役4年以下の判決を求めていた弁護側の主張を退けた。
判決によると、太田被告は3月23日午後8時10分ごろ、東京駅の中央線ホームで、東京都小平市の60代の女性を後ろから突き飛ばして線路に転落させ、入ってきた電車に接触させて頭に軽傷を負わせるなどした。
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