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【裁判員3例目】プライバシーと分かりやすさ…性犯罪審理の難しさ (1/2ページ)

2009.9.3 22:45
このニュースのトピックス強盗事件

 裁判員裁判のもとでの初めての性犯罪の審理が結審した。2日間の審理を通じて、被害者を匿名にするなどプライバシーに配慮があった。一方で、犯罪になじみのない裁判員にも分かりやすく立証するため、強盗強姦事件の詳細が法廷で明らかにされ、匿名にしていても被害者が特定される危険性が出てきた。プライバシー保護と分かりやすい立証のはざまで、どのようにバランスを取るべきか。裁判員裁判の約2割を占めるといわれる性犯罪で、新たな課題が浮かんだ。

 2日間の審理と裁判員の選任手続きでは、被害者の情報が過度に漏れないよう工夫がされた。性犯罪という事件の特殊性から、被害者の特定を恐れたためだ。

 通常の選任手続きでは、裁判員候補者に対し、被害者の実名を示して、被害者や被告の関係者がいないかを調べる。しかし、今回は被害者を匿名にし、事件現場も市町村名を示すのみにした。

 同様の配慮は法廷でもとられた。強盗強姦事件の2人の被害者は匿名。年齢や住所も伏せられた。また、事件現場周辺の見取り図や事件現場を再現した写真などは、裁判官と裁判員の手元のモニターに示されたが、傍聴席から見ることのできる大型モニターの電源は切られた。また、被害者の意見陳述もビデオリンク方式が採用され、傍聴席からは被害者の声のみで、表情を見ることはできなかった。

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